企業の特徴に合わせた業務フローの構築、年間業務カレンダーにて作業スケジュールを管理。給与計算業務をミスなくスムーズに行うため、業務フロー変更をご提案いただいた場合、業務の効率化と改善に向けてサポートします。
社会保険労務士事務所リジョイスでは石川・富山の企業様を中心に、労働保険・社会保険等の諸手続きを行ってまいりました。給与計算のアウトソーシングをご検討されている企業様はぜひ一度ご相談ください。
医療業における新たに雇用した職員の無断欠勤への対応事例
現状の労務の課題
ある医療機関(従業員数14名)では、新たに雇用した職員が無断欠勤するという問題に直面しました。この職員は勉強会への出席予定がありましたが、無断で欠席し、電話にも出ない状態でした。次の日には「風邪を引いている」として欠勤し、その後も勤務態度に問題が見られました。職員の家族とも連絡を取り、アルコール依存症の過去があることが判明しました。医療機関としては、この職員を解雇せずに支援したいとの意向があり、対応策を模索していました。
社労士事務所からの提案内容
社労士事務所は、以下の対応策を提案しました:
●休職期間の設定と傷病手当金の申請:職員に対し、期間を定めて休職させ、その間に傷病手当金を申請することを提案しました。具体的には、1日あたり8,000円の傷病手当金を受け取ることが可能であり、月間の支給額は約224,000円となります。これにより、職員の生活を支援しながら回復を待つことができます。
●賃金支払い義務の免除:休職期間中、医療機関には賃金の支払い義務がないことを確認しました。ただし、社会保険料の事業主負担分は引き続き支払う必要があります。適切な手続きを行うことで、職員が傷病手当金を受け取る際の問題を避けることができます。
解決後の結果
提案を受けた医療機関は、職員を休職させ、傷病手当金を申請しました。その結果、職員の生活を支援しながら回復を待つことができました。しかし、職員自身が体調やメンタルの問題を自覚しており、自己都合退職の可能性も示唆しました。医療機関は、職員の5月27日以降の勤務状況を見て、継続雇用か否かの判断を行うことにしました。
本件のポイント
●最悪のケースを想定した対応策:最悪のケース(職員の長期欠勤や解雇)を想定し、その場合のベストな対応策を事業主に提案することが重要です。このアプローチにより、事業主は安心して適切な対応を取ることができました。
この事例は、医療機関における労務問題に対する効果的な解決策を示しています。社労士のサポートにより、事業主は最適な対応を行うことができ、職員のサポートも実現しました。