石川県で助成金に強い社会保険労務士事務所リジョイス/創業15年超

法令遵守できているか知りたい

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中小企業にとって負担となり得る『法改正対応』

実は、国の助成金を活用できることがあります

助成金は毎年50種類以上新しくなり、様々な要件で受給できる国から貰える返済不要のお金です。その中には、経営資源が相対的に乏しい中小企業が最新の各種法改正に対応するため、助成金制度が設けられています。自社で使えそうなものがあれば申請をご検討ください。

 

企業が助成金を使うべき3つの理由

・返済不要かつ使いみち自由

助成金は給付型の公的制度なので、受給したお金は全額自由に使うことができます。使いみちも自由なので、貴社に必要なことに使って頂けます。

 

・売上ではなく雑収入扱い
受け取った助成金は、売上ではなく雑収入になります。売上に換算すると・・・助成金は額面以上のインパクトを企業にもたらします。

 

・助成金の受給申請の過程で労働環境の整備に着手できる

助成金の受給要件を満たすために、企業内の就業規則や労務環境の整備に着手すること出来ます。また、一度環境整備を行うことで、また新たな助成金を活用する際も利用しやすくなります。早めの環境整備がおすすめです。

 

各種法改正で使える助成金の一例

同一労働同一賃金への法対応のために用意されている助成金

働き方改革関連法の柱の1つとして、2020年4月(中小企業は2021年4月)より施行された「同一労働同一賃金」対応について、均等・均衡待遇を実現するために「キャリアアップ助成金諸手当制度等共通化コース」が設けられています。有期雇用労働者と正規労働者とで、共通の手当を設ける場合に受給できる助成金です。

 

年次有給休暇の5日取得義務化(働き方改革関連法)への対応のために使える助成金

こちらも働き方改革関連法の主要改正内容の一つで、2019年4月より施行されました。企業は従業員に対して年5日の有休を取得させる義務が発生します。5日の取得義務への対応を円滑に行うために、「働き方改革推進支援助成金労働時間短縮・年休促進コース」が用意されています。従業員の5日取得を推進するために、労働力によらない(労働能率が向上する)仕組みを導入することで導入費用の一定割合が助成されます。労働能率が向上するような設備投資や研修に対して最大200万円助成金が用意されており、制度を活用した多くの企業の負担軽減が実現できておりました。

 

最低賃金の引き上げ

日本では全国の最低賃金を時給1,000円まで平均的に引き上げることを目標としており、毎年10月頃に数十円単位で最低賃金の引き上げが実施されています。「業務改善助成金」という制度を活用すると、事業場内の最低賃金を一定引き上げた企業に対し、生産性向上に資する設備投資(業務でつかう機械やPCなどのハードウェア)等の投資に最大8割の助成金が支給されます。ただただ毎年時給を引き上げなくてはならない企業も、助成金のスキームを使い引き上げることで国の公的制度を利用することが可能になります。

※執筆時点の情報に基づく事例であり、現時点では利用できなくなっている場合もございます。

※紹介した助成金以外にも、様々な法改正で使える助成金がございます。

 

社会保険労務士事務所リジョイスの助成金申請サポートの特徴

・助成金のサポート実績№1

県内でトップクラスの助成金申請実績があります。貴社の状況をヒアリングさせていただいた上で、使える助成金をご提案します。今すぐに助成金が受給できる労働環境ではない場合は、助成金を受給可能な状態にできるよう、人事労務の視点から改善のご提案をさせていただきます。

 

・最新助成金情報を常に発信しています。

助成金は、1年ごとに、その種類や受給要件が変化していくものです。助成金を受給する為には、毎年更新される助成金の中から自社で申請するものを決めなければなりません。また、人気の助成金は国の予算の都合上早く締め切られてしまう可能性があります。

当事務所では、お客様が活用可能な助成金の取り漏らしがないよう、今年度使っていただきやすいおすすめの助成金情報や、締め切りが迫っている助成金等、最新情報を発信しております。

 

 

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