企業の特徴に合わせた業務フローの構築、年間業務カレンダーにて作業スケジュールを管理。給与計算業務をミスなくスムーズに行うため、業務フロー変更をご提案いただいた場合、業務の効率化と改善に向けてサポートします。
社会保険労務士事務所リジョイスでは石川・富山の企業様を中心に、労働保険・社会保険等の諸手続きを行ってまいりました。給与計算のアウトソーシングをご検討されている企業様はぜひ一度ご相談ください。
働き方改革への対応でお困りの方へ
働き方改革対応に向けて必要な対応チェックリスト
☑36協定の提出を行っている
☑授業員に対して労働条件を書面等で交付している
☑(従業員が10名以上の場合)就業規則の作成、届出を行っている
☑賃金台帳、労働者名簿、年次有給休暇管理簿などを作成・保存している
☑正社員とパートの方の間に不合理な待遇差がない
特に対応が2024年4月から対応が迫られる「運送業」「建設業」「医師」の方は年間時間外労働時間の上限が制限されますので、上記チェックリストの項目を含めて対応が必要になってきます。
そもそも働き方改革とは?
働き方改革は、日本政府が推進する取り組みであり、働く人々が多様な働き方を選択できる社会を実現することを目指しています。
この改革では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や働くスタイルの多様化といった課題に対応し、労働生産性の向上や従業員の満足度向上を図ることを求めています。具体的な対策としては、「労働時間の客観的な把握」「柔軟な働き方の実現」「賃金の引上げ」「ハラスメント防止対策」などが挙げられます。
これにより、働く人々が自分の事情に合わせて働き方を選択できる環境が整備され、一億総活躍社会の実現に向けた取り組みとなっています
具体的にどんな対応をすれば良い?
年次有給休暇の時季指定
労働基準法が改正され、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。
対象となる労働者
・半年間継続して雇われている
・全労働日の8割以上を出勤している
参考:厚生労働省「動画で見る年次有給休暇の時季指定」
時間外労働の上限規制
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
生産性の向上や従業員の増員等によって対応していく必要もありますが、企業にとっては大きな負担になるかと思います。
参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制」
社会保険労務士事務所リジョイスの働き方改革対応サポートについて
上記で挙げさせていただいた各種の働き方改革への対応について、もちろん自社で推進できるという企業様もいらっしゃると思います。
しかし、本業で忙しく代表自ら寝る間も惜しんで従業員の給与計算を行い、社会保険の手続き等も行っているという方も多くいらっしゃると思います。
当事務所では石川県を中心に、そのような経営者の方や人事労務の担当者の方が安心して、本業に注力できる環境を整えるサポートを社会保険労務士という立場でさせていただきます。
具体的には、現状のリスクを洗い出しそれぞれどのように対応をすればよいのか、そして画一的な対応ではなく業種や形態に合わせた最適なご提案をさせていただきます。
また働き方改革の対応に当たっては、国からの助成金等もありますのでこちらもご提案させていただきます。
誠心誠意対応させていただきますので、もしお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度ご相談ください。
代表 服部