石川県で助成金に強い社会保険労務士事務所リジョイス/創業15年超

定年を迎える従業員への継続雇用制度の活用と必要な手続きについての事例

石川 金沢 富山 社労士 助成金 401k 人事 労務管理 継続雇用制度

規模

従業員数: 15名(衣料品販売業)

課題(労務管理上の問題点・相談時の状況)

■労務管理上の問題点

60歳定年を迎え、会社の都合で更に働き続けることを求められた従業員の対応。

■相談時の状況

60歳で退職を希望していた従業員が、会社から引き続き働くよう依頼され、1年間の契約更新を行うことになったが、契約期間中の自主退職の可否に関する不明点。

提案内容(事務所からの提案)

1.契約更新の検討: 60歳定年を迎えた従業員との1年毎の契約更新を提案し、会社の都合に基づく引き続きの雇用を説明。
2.自主退職の権利の確認: 更新された契約期間内であっても、従業員が自主退職を選択する権利を明確に保障。
3.労働条件の調整: 契約期間内の自主退職に際しての退職金や有給休暇などの労働条件を調整し、従業員に通知。

解決プロセス

ステップ1: 定年後の雇用継続に関する会社のニーズと従業員の意向の確認。
ステップ2: 更新される契約における自主退職の条件を明確にし、従業員と共有。
ステップ3: 退職金や有給休暇等、労働条件の適正な調整と通知。

本件のポイント

定年後の雇用継続において、従業員の自主退職の権利を尊重することが重要。
契約更新時には、労働条件の透明性を保ち、従業員に対する適切な説明を行う。
労働契約の柔軟な取り決めにより、従業員と企業双方のニーズを満たす解決策を模索する。

60歳定年を迎えた従業員が会社の都合により継続雇用される場合の契約の取り決めと、労働者の権利に焦点を当てた労務管理のアプローチについてご説明し、問題解決を図りました。

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