企業の特徴に合わせた業務フローの構築、年間業務カレンダーにて作業スケジュールを管理。給与計算業務をミスなくスムーズに行うため、業務フロー変更をご提案いただいた場合、業務の効率化と改善に向けてサポートします。
社会保険労務士事務所リジョイスでは石川・富山の企業様を中心に、労働保険・社会保険等の諸手続きを行ってまいりました。給与計算のアウトソーシングをご検討されている企業様はぜひ一度ご相談ください。
夜勤明け通常勤務時の賃金体系のお悩みを解決した事例
規模
20名(建設業)
課題(労務管理上の問題点・相談時の状況)
■労務管理上の問題点
夜勤時間の管理と割増率の適用に関する課題。
■相談時の状況
法定休日と所定休日における労働時間の計算と割増賃金の適用方法についての不明点。
提案内容(事務所からの提案)
1.所定休日の取り扱い:日曜日以外の所定休日出勤時は時間外労働として扱い、割増率は25%とする。
2.休日の定義: 「休日=法定休日=日曜日」として0時から24時までの休息を休日とする。
3.勤務日のカウント: 2暦日にわたる勤務は1勤務として扱い、始業時刻の属する日を「1日」とする。
解決プロセス
ステップ1: 法定休日と所定休日の区別とそれぞれの割増賃金率の確認。
ステップ2: 2暦日にまたがる勤務の取り扱いに関する基準の確立。
ステップ3: 法定休日の勤務時間帯に応じた割増賃金の適用基準の設定。
本件のポイント
法定休日と所定休日の適切な区別と管理が重要。
夜勤時間を含む勤務は、始業時刻に基づいて1日としてカウントする。
労働時間の計算と割増賃金の適用基準を明確にすることが、労務トラブルの予防につながる。
建設業における夜勤時間の管理に関する具体的なガイドラインを提供し、労働基準法に基づく正しい労務管理の重要性をお伝えすることが出きました。