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【2024年4月改正】労働条件明示と企業の対応のポイントまとめ
経営者の皆様、2024年4月に改正される労働条件明示のルールについて対応は進んでいますか?
法改正に違反した場合、罰則の適用もあるため正しい対応が必要になります。
そのため今回は、実務対応のポイントともにご紹介します。
特に有期契約労働者を雇用している経営者様は対応必須ですので、ぜひお読みください。
労働条件明示とは?
労働条件明示とは、労働基準法第15条に定められた決まりです。労働契約を結ぶ際に、労働者に対して雇用主が賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならない、というものです。
これは正社員やパートなどの雇用形態にかかわらず、全ての労働者に対して明示する必要があります。
この時に明示する事項は以下の14項目ですが、7~14は定めがある場合にのみ明示します。
1. 労働契約の期間
2. 期間の定めがある労働契約を更新する際の基準
3. 就業の場所と携わるべき業務
4. 始業・終業時刻、休憩時間、休日など
5. 賃金、昇給
6. 退職について
7. 退職手当
8. 退職手当以外の臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額など
9. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
10. 安全、衛生について
11. 職業訓練
12. 災害補償、業務外の傷病扶助
13. 表彰、制裁
14. 休職
※昇給を除く1~6の事項は、書面を交付しなければなりませんが、書面の様式に決まりはありません。
また、労働者が希望した場合には、FAX、メールなどでも明示できます。
法改正のポイント
今回の法改正では、上記の14項目に加えて、書面での明示が必要となる4つの項目が追加されました。
※労働者が希望した場合にはFAX、メールなどでの明示も可能
この法改正の背景には、2つの目的があります。
1つ目は、無期転換ルールへの対応です。無期転換ルールへの対応とは、期間の定めがある労働契約を期間の定めがない労働契約に転換することを指します。
2つ目は、多様な正社員の雇用ルールの明確化への対応が目的となっています。
労働条件明示の法改正による4つのルール変更
続いて新しく追加された、書面での明示が必要となる4つの項目について解説します。
※労働者が希望した場合にはFAX、メールなどでの明示も可能
就業場所・業務の変更の範囲
以下の場合に明示が必要です。
・全ての労働契約の締結時
・期間の定めがある労働契約の更新ごと
「就業の場所と携わるべき業務」に加えて、将来有り得る就業場所や業務の変更の範囲を明示します。
更新上限の有無と内容
以下の場合に明示が必要です。
・期間の定めがある労働契約の締結時
・更新するたび明示が必要
1つ目の、期間の定めがある労働契約については、通算契約期間もしくは更新回数の上限の有無と、その内容を明示します。
なお、更新上限を新たに設けたり短縮したりする場合は、事前にその理由を説明しなければなりません。
無期転換申込機会
以下の場合に明示が必要です。
・期間の定めがある労働契約の更新時において、「無期転換申込権」が発生した際
期間の定めがある労働契約から期間の定めがない労働契約への転換を申し込むことができる旨を明示します。
無期転換後の労働条件
こちらも、無期転換申込機会と同様に以下の場合に明示が必要です。
・期間の定めがある労働契約の更新時において、「無期転換申込権」が発生した際
期間の定めがある労働契約から期間の定めがない労働契約へ転換した後の労働条件を明示します。
労働条件明示の法改正による企業への影響と実務対応
今回の法改正で新しく追加された明示項目は、必ず明示しなければなりません。
また、これらを明示しなかった場合、30万円以下の罰金を科せられることがあります。
実務対応に不安がある場合には、社会保険労務士事務所リジョイスにご相談ください。
確かな知識と経験で、滞りなくご対応させていただきます。
まとめ
2024年4月の法改正では、上記の通り、労働条件明示の項目が4つ追加されます。
企業としては、この点への対応に加えて、実際の労働環境も向上させていく必要があります。
今回の法改正は、労働者と経営者との間に誠実で透明性のある関係を確立させる重要な取り組みです。ぜひこの機会に、従業員がより安心して働ける職場環境を構築し、企業の成長を加速させていきましょう。
石川県、富山県で社労士をお探しの方はご相談ください!
今回の法改正に際し、実際の対応・記載方法に悩む方も多いのではないでしょうか。
そのような場合には、社会保険労務士事務所リジョイスにお任せください。
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