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アルバイト・パートの時給どう決める?令和6年度の富山県の最低賃金をおさらいしよう

2024.08.29 コラム

時給を決める前に確認しておきたい「最低賃金」

賃金は基本的に雇用主と労働者の合意で自由に設定できますが、労働者の同意があっても、法律で定められた「最低賃金」を下回る設定は違法です。最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2つがあります。

地域別最低賃金

これは、各都道府県ごとに定められている最低賃金で、業種や職種にかかわらず、その都道府県内で働く全ての労働者に適用されます。会社本社の所在地ではなく、実際に働く事業場が所在する都道府県の最低賃金を守る必要があります。通常、地域別最低賃金は毎年8月に発表され、10月から適用されます。

地域別最低賃金の最新の額は、厚生労働省の「地域別最低賃金全国一覧」で確認できます。ちなみに富山県の令和6年度の最低賃金は、富山労働局から998円に改訂決定すると発表がありました。

参照:https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001908660.pdf

特定最低賃金

特定最低賃金は、特定の産業や職業に対して設定される最低賃金で、地域別最低賃金よりも高い額が設定されることがあります。これは特定の産業や職業の労働者に対して適用されます。

特定最低賃金の額は、厚生労働省の「特定最低賃金全国一覧」で確認できます。

地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、より高い方が最低賃金として採用されます。また、最低賃金は毎年見直されるため、変更があった場合は労働者の賃金も見直す必要があります。最低賃金を下回る賃金の支払いは、差額の支払いと罰金が科される可能性があるため、アルバイトの時給を決める際には注意が必要です。

なお、以下の労働者については、労働能力に差があるため、都道府県労働局長の許可を得ることで最低賃金を下回る特例が認められることがあります。

(1) 精神的または身体的に労働能力が大きく低い者
(2) 試用期間中の者
(3) 基礎的な技能を習得する職業訓練を受ける者で、厚生労働省が定める者
(4) 軽作業に従事する者
(5) 断続的に働く者

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賃金の“業界相場”を調べよう!

アルバイト・パートの時給を決める際は下記ステップに沿って決めていきましょう。

1.業界相場を確認する
2.最低賃金を調べる
3.自社の方針に基づいて金額を定める

アルバイトやパートの給与形態には「時給」や「日給」がよく見られます。「日給」制は賃金計算が簡単ですが、残業代の取り決めが不明瞭になりがちで、未払いのトラブルを引き起こすことがあります。

その点、「時給」制はとてもシンプルで合理的です。時間管理を正確に行えば給与の未払いなどの問題が発生しにくく、多くの企業が時給制を採用しています。

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アルバイト・パートとの間で起きがちなトラブル

パートやアルバイトとの間でよく発生するトラブルには、時間外労働、正社員との待遇差、雇用の終了や解雇に関する問題があります。労働条件通知書に明記されていない場合や就業規則が整備されていない場合、これらのトラブルが発生しやすくなります。特にパートタイマーについては、扶養範囲の管理や時給の違いによる計算ミスが問題となることがあるため、注意が必要です。

パートやアルバイトのための就業規則を作成するメリット
管理の負担を軽減できる

パート・アルバイト専用の就業規則があれば、従業員への周知が効率的になります。正社員用の規則をそのまま適用することも可能ですが、1つの規則に異なる雇用形態別の条件が含まれていると、内容が複雑になり理解しづらくなります。別々に規則を作成することで、管理の負担を減らし、規則の理解が容易になります。

トラブルの防止につながる

就業規則に明記された内容は法的効力が強く、トラブルの防止に役立ちます。雇用形態ごとに異なる就業規則を作成すれば、正社員とは異なるルールを設けることができますが、逆に規則がないと正社員と同じルールが適用される場合もあります。明確に規則を作成し、曖昧さを排除することで、不要なトラブルを回避することができます。

パートやアルバイトに限らず、下記のようなお悩みをお持ちの方は、

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②過去に作成しているが見直しをしていないため、直近の法改正に対応しているのか不安である
③従業員に就業規則の内容や組織のルールを浸透させるやり方が分からない

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また、普段の業務の中で下記の質問を一度でもされたことがある方はいませんか?

「有給休暇はいつまでに誰に申請すれば良いんですか?」
「うちの会社って福利厚生制度ってあるんですか?」
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上記のような方は、社内ルールを分かりやすく周知しリスク・トラブルを事前に防ぐ、職場のルールブックもぜひご活用ください。

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