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労務管理の相談は雇用契約書の見直しから:石川・富山の社労士が解説する労使トラブル防止策

2026.06.26 コラム

雇用契約書は、経営者と従業員の間で交わされるもっとも基本的な合意文書です。しかし、多くの中小企業において「ひな形をそのまま使っている」「内容を従業員に十分説明していない」という状況が見受けられます。この小さな見落としが、残業代トラブルや人事評価をめぐる紛争、さらには多額の損害賠償請求へと発展するケースが後を絶ちません。

石川県・富山県を中心に労務管理の相談を受けてきた社会保険労務士事務所リジョイスは、創業15年以上にわたり、地域の中小企業の労務課題に向き合ってきました。本記事では、労務管理の相談で特に多い「雇用契約書」にまつわる問題を軸に、労使トラブルの予防策と、社労士への相談のポイントをわかりやすく解説します。

雇用契約書の不備が招く労使トラブル

雇用契約書は、労働基準法第15条に基づき、会社が従業員を雇い入れる際に労働条件を明示するために必要な書類です。法律上は「労働条件通知書」による書面交付でも足りますが、トラブル防止の観点から、双方の署名・捺印を得られる「雇用契約書」の形式が推奨されています。

労務管理の相談において、実際の裁判例でも雇用契約書の不備が原因となったトラブルは数多く存在します。例えば、固定残業代の金額と時間数が雇用契約書に明記されていなかったために、未払い残業代として多額の支払いを命じられた事例や、就業規則で転勤を規定していたにもかかわらず、雇用契約書に転勤についての記載がなかったために、転勤命令が無効とされた事例などがあります。

こうした事態を防ぐためには、採用段階から雇用契約書の内容を確認し、実態に即した記載を行うことが望ましいでしょう。

雇用契約書に必ず記載すべき14の必須項目

労働基準法および同施行規則では、雇用契約書(または労働条件通知書)に必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」が14項目定められています。

  • 労働契約の期間
  • 有期雇用の場合の契約更新基準
  • 就業の場所
  • 従事する業務の内容
  • 始業・終業時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間
  • 休日
  • 休暇
  • 交替制勤務がある場合はその内容
  • 賃金の決定・計算方法
  • 賃金の支払方法
  • 賃金の締切り・支払時期
  • 退職に関する事項(解雇事由を含む)

これらは雇用形態(正社員・契約社員・パートタイマーなど)にかかわらず、必ず書面で明示する義務があります。さらに、パートタイマーや有期契約社員を雇用する場合は、これら14項目に加えて、昇給・賞与・退職金の有無と、雇用管理に関する相談窓口の情報も書面で交付することが求められます。

社労士への相談ポイント

自社の就業規則との整合性も確認することが重要です。雇用契約書の試用期間が就業規則より長く設定されていれば、その部分は無効となります。社労士は就業規則と雇用契約書をあわせて確認できるため、相談先の一つとして検討できます。

残業・固定残業代トラブルを防ぐ雇用契約書の書き方

労務管理の相談では、残業に関する相談が多く見られます。特に「固定残業代(みなし残業代)」の運用に関する問題は、判決によって高額な未払い賃金の支払いを命じられる可能性があります。

固定残業代を適法に運用するには、雇用契約書に以下の点を明確に記載することが必要です。

  • 固定残業代の金額(例:月額○万円)
  • 固定残業代が何時間分の残業代に相当するか(例:月○時間分の時間外労働に対する対価)
  • 固定残業代の金額を超えた場合の追加支給の定め

この3点が揃っていなければ、固定残業代制度は裁判所に認められない可能性があります。雇用契約書の記載があいまいなまま運用している企業は、早急に社労士への相談をご検討ください。

また、残業を命じるためには、労働基準法第36条に基づく「36協定」の締結と労働基準監督署への届出も必要です。36協定なしに残業させることは法律違反となるため、これも労務管理の相談でよく取り上げられる重要なテーマです。

人事評価・解雇トラブルと雇用契約書の関係

人事評価に関するトラブルや、解雇をめぐる紛争においても、雇用契約書の記載内容が重要な役割を果たします。

解雇には、労働契約法上「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が求められます。そのため、解雇事由が雇用契約書(または就業規則)に明確に規定されていない場合、解雇が無効と判断されるリスクがあります。

また、試用期間を設ける場合にも、その目的・期間・評価基準を雇用契約書に明記しておくことが重要です。試用期間中の解雇(本採用拒否)も、無制限に認められるわけではなく、合理的な評価根拠が必要とされています。

人事評価制度の構築や、評価基準を雇用契約書・就業規則に反映させる作業は、専門的な知識を要します。石川・富山エリアで労務管理の相談をお考えの経営者の方は、地域の実情に精通した社労士への相談をおすすめします。

雇用形態別・雇用契約書作成のポイント

雇用契約書の内容は、雇用形態によって異なります。特に注意が必要な点を整理します。

正社員の場合

  • 定年・再雇用条件の明記
  • 転勤・配置転換の範囲を明示
  • 固定残業代制度を設ける場合はその詳細を記載

契約社員(有期雇用)の場合

  • 契約期間と更新基準を明確に記載
  • 「雇い止め」リスクを防ぐため、更新の有無を明示
  • 無期転換ルール(5年ルール)を考慮した条件設定

パートタイマーの場合

  • 昇給・賞与・退職金の有無を書面で明示
  • 雇用管理に関する相談窓口を記載
  • 正規雇用との不合理な待遇差が生じないよう注意(同一労働同一賃金)

雇用形態の多様化に対応した雇用契約書の整備は、一度専門家にチェックを受けることで、多くのリスクを未然に防ぐことができます。

石川・富山で労務管理の相談をするなら社労士へ

「雇用契約書はひな形をダウンロードして使っている」「就業規則はあるが何年も見直していない」「残業トラブルが起きてから対応しようと思っていた」——こうした声は、石川・富山エリアの中小企業経営者からも多く聞かれます。

しかし、労使トラブルは発生してからでは解決コストが大きくなります。未払い残業代の請求、解雇無効の訴訟、ハラスメントをめぐる紛争など、いずれも予防的な労務管理体制の整備によって、リスクの軽減につながる可能性があります。

社会保険労務士事務所リジョイスでは、石川・富山を中心とした地域の企業様に対し、以下のサービスを提供しています。

  • 雇用契約書の作成・見直し:自社の実態に合ったオリジナルの雇用契約書を作成
  • 就業規則の作成・改訂:労使トラブル対応を見据えた実効性の高い規則作成
  • 労務管理相談(顧問契約):日常的な労務問題に素早く対応
  • 労務監査:現状の労務リスクを洗い出し、優先順位をつけた改善提案
  • 残業代・給与計算サポート:36協定の整備から給与計算業務まで一括サポート
  • 助成金申請サポート:活用できる助成金の情報をタイムリーに提供

創業15年以上の経験とクラウドツールの活用した対応力で、地域の企業様の労務管理をサポートします。

まとめ:労務管理の相談は「雇用契約書の見直し」を入口に

雇用契約書は、採用時に一度作れば終わりではありません。法改正への対応、雇用形態の変化、人事制度の見直しなど、企業の成長とともに定期的に更新していく必要があります。

「労使トラブルが起きてから相談する」ではなく、「トラブルが起きない体制を先に作る」ことが、経営上の負担軽減につながる労務管理手法の一つです。

石川・富山エリアで労務管理の相談をご検討の経営者様は、社会保険労務士事務所リジョイスまでお気軽にご相談ください。初回相談から、御社の課題に寄り添ったアドバイスをご提供します。

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石川県や富山県で事業を展開する経営者の皆様にとって、「就業規則の作成」や「助成金申請」は、企業経営に直結する重要な施策です。社会保険労務士事務所リジョイスは、創業15年以上の経験をもとに、企業の健全な運営と従業員の定着を支援します。

労使トラブルを防ぐ「守り」の就業規則作成

近年、未払い残業代やハラスメント問題など、労務管理の相談が増加しています。石川・富山エリアにおいても、最新の法令遵守(コンプライアンス)に基づいた規則整備は不可欠です。当事務所では、就業規則作成にあたり、企業の現状を詳細に分析。単なるひな形の提供ではなく、将来の労使トラブル対応を見据えた、実効性の高い規則作成を行います。

企業運営を支える助成金申請サポート

社会保険労務士事務所リジョイスでは、キャリアアップ助成金や働き方改革推進支援助成金など、各種制度の活用を通じて、多くの企業の助成金申請を支援してきました。過去の支援事例では、1社あたり平均250万円※の受給につながったケースもあります(※企業規模・制度内容により異なります)。制度導入の検討から申請書類の整備まで一貫して対応し、経営者様が本業に集中できる体制づくりをサポートします。

地域に根ざした社労士が支える、継続的な労務管理サポート

労務管理の課題は多岐にわたります。例えば、残業トラブルの防止や従業員の意欲向上につながる評価制度の整備など、企業のステージに応じた対応が必要です。社会保険労務士事務所リジョイスでは、石川・富山の中小企業を対象に、助成金申請から顧問契約による継続的支援まで、企業様の外部パートナーとして丁寧に対応いたします。

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