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改正育児・介護休業法と企業の取り組み姿勢について

2024.08.04 コラム事務所通信

2025年4月1日と10月1日に施行される改正育児・介護休業法に伴い、企業は新たな義務と取り組みを求められています。本記事では、この改正に対して企業がどのように対応すべきかを解説します。

残業免除の対象者拡大

現行の育児休業制度では、3歳未満の子どもを養育する従業員が残業免除を申請することができますが、改正後は「小学校就学前の子ども」を対象に含むようになります。企業は、この変更に対応するために、就業規則の見直しや周知活動を行う必要があります。具体的には、該当する従業員に対して残業免除の選択肢を提供し、その申請方法を明確に伝えることが求められます。

子の看護等休暇の拡充

「子の看護休暇」は、これまで子どもの病気や怪我、予防接種等のために取得できるものでしたが、改正後は感染症による学級閉鎖や入園・卒園式も取得理由に加わります。また、対象年齢も「小学校3年生修了まで」に拡大され、名称も「子の看護等休暇」に変更されます。企業は、従業員が適切に休暇を取得できるよう、休暇の取得要件や手続きの再確認を行い、適切な情報提供を行うことが重要です。

育休取得状況の公表義務の拡大

これまで育休取得状況の公表義務は従業員数1,000人超の会社に限定されていましたが、2025年4月からは従業員数300人超の会社にも適用されます。企業は、育休取得状況を正確に把握し、毎年の公表日を設定する必要があります。情報公開の透明性を保つためにも、定期的なデータ収集と報告体制の整備が求められます。

介護離職防止のための措置

介護離職を防止するための措置も強化されます。企業は、介護に直面する従業員に対して、個別の周知や意向確認を行うことが義務付けられます。また、早い段階で介護と仕事の両立支援制度についての情報提供を行い、介護休業の相談窓口を設置することが求められます。これにより、従業員が安心して働ける環境を整えることが期待されます。

柔軟な働き方の実現への対応

2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されます。企業は、テレワークや時短勤務、新たな休暇制度など、5つの選択肢の中から2つ以上を選び導入する必要があります。これにより、育児と仕事の両立がより柔軟に対応できるようになります。

次世代法の改正内容

次世代法の延長と改正も行われ、従業員数100人超の企業は一般事業主行動計画を策定する義務があります。育児休業の取得状況や労働時間の状況を把握し、数値目標を設定することが求められます。企業は、この義務を果たすために、データの収集方法や目標設定のプロセスを見直す必要があります。

まとめ

改正育児・介護休業法は、企業にとって新たな課題と機会をもたらします。従業員の育児・介護に対するサポートを強化し、柔軟な働き方を提供することで、企業はより魅力的な職場環境を提供できるでしょう。これにより、従業員の満足度や生産性の向上が期待されます。企業は早めの対応を行い、法改正に備えることが重要です。

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