企業の特徴に合わせた業務フローの構築、年間業務カレンダーにて作業スケジュールを管理。給与計算業務をミスなくスムーズに行うため、業務フロー変更をご提案いただいた場合、業務の効率化と改善に向けてサポートします。
社会保険労務士事務所リジョイスでは石川・富山の企業様を中心に、労働保険・社会保険等の諸手続きを行ってまいりました。給与計算のアウトソーシングをご検討されている企業様はぜひ一度ご相談ください。
年収106万の壁に使える助成金とは? 【社労士が解説】
このような方はぜひ本記事をご覧ください!
下記のような事業所様は労務の専門家である社労士にご相談ください。
・年収の壁対策をしたいが、どうすればいいのか分からない
・従業員から年収の壁について相談を受けている
・年中の壁に対応する助成金について知りたい
年収106万の壁について
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
年収106万の壁に使える助成金とは?
パート・アルバイトで働く方が【年収の壁】を気にせずに働ける環境づくりを後押しする助成金があります。
「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)とは?
パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に合わせて、手取り収入額を減らさない取組を実施する企業を支援する助成金です。
支給額
労働者1人当たり最大50万円
オススメ理由
従業員のやる気アップ!
職場のパート従業員の方々が年収106万円の壁を気にすることなく働くことが可能になり、やる気アップにつながります。
人材不足解消に大きな効果!
この助成金を活用することで、年収106万の壁を意識しているため、働きたいのに働けないという労働者の囲い込み、採用が可能に!
支給の要件
1.対象者: 社会保険の適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主
2. 支給期間: 令和5年(2023年)10月1日から遡及して適用され、令和7年(2025年)度末までの時限措置とされている
3.支給内容: 労働時間の延長や手当などにより労働者の収入を増加させ、社会保険の適用後も手取り収入が減少しないようにするための取組を行う事業主に対して、以下の支援が行われる。
・1・2年目は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給した場合に、1人あたり中小企業で20万円(大企業の場合は15万円)を支給
・3年目は、賃金(基本給等)の18%以上を増額させた場合(労働時間の延長との組み合わせも可能です)に、1人あたり中小企業で10万円(大企業の場合は7.5万円)を支給 など
自社で助成金をいくら受給できるかが分かる「助成金見込み額診断」
当事務所は全国で社労士事務所200社以上が加入するネットワークに所属しており、毎年新しくなる助成金情報をいち早く収集し、貴社で使える助成金がないかご提案します。まずは貴社でどれほどの助成金が受給できるかについて無料で診断が可能です。以下のバナーより、まずはお気軽に受給額のシミュレーションをおこなってください。
申請でお困りの際は社労士にご相談ください!
助成金の申請は、様々な資料を集めて提出し、計画通りに機器の購入や賃上げを行っていく必要があります。資料の記載ミスや期限を勘違いしていたことにより不支給となり、たくさんの手間をかけた分その後申請が億劫になってしまった・・という方もいらっしゃいます。当事務所では助成金の申請代行だけではなく、その企業にあった助成金のご提案や、最新の情報のお届けしまうのでご気軽にご相談ください。