企業の特徴に合わせた業務フローの構築、年間業務カレンダーにて作業スケジュールを管理。給与計算業務をミスなくスムーズに行うため、業務フロー変更をご提案いただいた場合、業務の効率化と改善に向けてサポートします。
社会保険労務士事務所リジョイスでは石川・富山の企業様を中心に、労働保険・社会保険等の諸手続きを行ってまいりました。給与計算のアウトソーシングをご検討されている企業様はぜひ一度ご相談ください。
富山県の最低賃金と賃金引上げの際に使える助成金のご紹介 【社労士が解説】
このような方はぜひ本記事をご覧ください!
・事業所内に最低賃金近く(948円以下)で働いている労働者がいる
・導入したい機械、システム、車両などがある
・賃金を引き上げて採用力UP・離職率の低下を目指したい
最新の富山県内の最低賃金について
例年10月に全国一律で、その年の物価上昇を踏まえて賃金の引き上げが行われています。令和4年10月1日に適用された富山県の最低賃金は908円で前年比+31円となっています。(最低賃金額の推移|富山労働局より)
また富山県の令和5年10月の引上げに関しては40円引上げの948円となっています。
(最低賃金額の推移|富山労働局より)
昨年度と合わせると合計で71円の引上げとなりますので、自社内に最低賃金を下回っている方がいないか再度ご確認ください。
令和4年10月引上げ | 令和5年10月引上げ | |
昨年度からの引上げ額 | +31円 | +40円 |
引き上げ後の最低賃金(時給額) | 908円 | 948円 |
最低賃金以下の場合の罰則とは?
地域別の最低賃金以上の給料を労働者に支払わない場合には、最低賃金法による罰則(50万以下の罰金)が定められています。また少なくとも過去3ヵ月(最長2年)分を遡って最低賃金との差額を支払わなければいけません。
賃金の引き上げの際に使える助成金とは?
今年は物価高などの影響も受けて、賃金の引き上げを国としても推進しています。賃金の引き上げ時にかつようできる助成金はいくつかありますが、今回は「業務改善助成金」について紹介させていただきます。
業務改善助成金とは?
業務改善助成金とは生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
支給額
最大600万が助成されます。
オススメ理由
生産性UP!
人手不足時代の設備投資で、生産性アップ!最新システムなどの導入のきっかけに!
離職率down!
賃金の見直しなどをきっかけになり、従業員のモチベーションアップ・離職率も下がることが期待できます!
助成金を使用した設備・機器の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
• 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
• 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
支給の要件
1. 賃金引上計画を策定すること
2. 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
3. 引上げ後の賃金額を支払うこと
4. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと(下記の①~③は対象外となります)
① 単なる経費削減のための経費
② 職場環境を改善するための経費
③ 通常の事業活動に伴う経費など
5. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
申請でお困りの際は社労士にご相談ください!
助成金の申請は、様々な資料を集めて提出し、計画通りに機器の購入や賃上げを行っていく必要があります。資料の記載ミスや期限を勘違いしていたことにより不支給となり、たくさんの手間をかけた分その後申請が億劫になってしまった・・という方もいらっしゃいます。当事務所では助成金の申請代行だけではなく、その企業にあった助成金のご提案や、最新の情報のお届けしますのでご気軽にご相談ください。