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【2024年の最低賃金引き上げ対応】時給984円以下の従業員がいる石川県の経営者様へ

2024.07.21 コラム事務所通信
石川 金沢 富山 社労士 助成金 401k 人事 労務管理

令和6年度の石川県内最低賃金はいくら?

最低賃金は近年、毎年引き上げが行われており、2024年も引き上げが行われる見通しです。

石川県では、昨年度の引き上げ額は42円で最低賃金は933円でした。今年度については、8月9日の第454回石川地方最低賃金審議会において石川県最低賃金は984円と改定決定したと発表されました。引き上げによる影響を適切に理解し正しく対応する必要があります。

(参考:https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saichin/chingin01.html

(参考:https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/001915158.pdf

最低賃金以下の罰則とは?

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 

(参考)

最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)

第4条第1項

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

 〃  第2項

最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)

第24条第1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

引用元:厚生労働省「最低賃金制度とは」

最低賃金引き上げに使える助成金とは?

人件費の増加に対しては、手作業や時間のかかる業務を機械を導入することで自動化し、従業員の生産性向上を図ることが重要です。そこで、活用できるのが業務改善助成金です。

業務改善助成金とは、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

業務改善助成金とは?:詳細はこちら

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